内容詳細
手続き案内
施術所の開設の届出 【柔道整復師法】
- 概要
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【電子申請 不可】 柔道整復師法に規定された施術所を開設したときの届出
- 手続内容
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対象者: 開設者 提出時期: 開設後10日以内 提出方法: 提出先に持参 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります。) 審査基準: ― 標準処理期間: ― 不服申立方法: ― 提出部数: 1 添付書類補足: 添付書類については様式中の記載をご確認ください。 提出の際は、該当する免許証等の原本提示をお願いします。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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施術所の所在地を所管する各区役所福祉保健センター生活衛生課の担当係へ提出してください。 <各区の担当係> ・青葉区 -------- 食品衛生担当 ・栄区、瀬谷区、泉区 -- 生活衛生係 ・上記以外の区 ----- 食品衛生係
- 備考
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施術所の所在地を所管する各区役所福祉保健センター生活衛生課の担当係へご相談ください。 <各区の担当係> ・青葉区 -------- 食品衛生担当 ・栄区、瀬谷区、泉区 -- 生活衛生係 ・上記以外の区 ----- 食品衛生係 各区役所福祉保健センター生活衛生課の電話番号はこちら 横浜市内での開設についての一般的なご相談は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
柔道整復師法第19条第1項 柔道整復師法に基づく施術所の届出の様式を定める要綱第2条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法