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内容詳細

手続き案内

施術所の開設の届出 【柔道整復師法】

概要

【電子申請 不可】 柔道整復師法に規定された施術所を開設したときの届出

手続内容

対象者: 開設者 提出時期: 開設後10日以内 提出方法: 提出先に持参 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります。) 審査基準: 標準処理期間: 不服申立方法: 提出部数: 1 添付書類補足: 添付書類については様式中の記載をご確認ください。 提出の際は、該当する免許証等の原本提示をお願いします。

電子申請以外の受付時間・受付窓口

施術所の所在地を所管する各区役所福祉保健センター生活衛生課の担当係へ提出してください。 <各区の担当係> ・青葉区 -------- 食品衛生担当 ・栄区、瀬谷区、泉区 --  生活衛生係 ・上記以外の区 ----- 食品衛生係

備考

施術所の所在地を所管する各区役所福祉保健センター生活衛生課の担当係へご相談ください。 <各区の担当係> ・青葉区 -------- 食品衛生担当 ・栄区、瀬谷区、泉区 --  生活衛生係 ・上記以外の区 ----- 食品衛生係 各区役所福祉保健センター生活衛生課の電話番号はこちら 横浜市内での開設についての一般的なご相談は、下記問い合わせ先へご連絡ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

柔道整復師法第19条第1項 柔道整復師法に基づく施術所の届出の様式を定める要綱第2条

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付