内容詳細
S07 診療所の開設者死亡(失そう)の届出
- 概要
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診療所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときの届出 ※事前に、医療局医療安全課へお問合せください。 ※(歯科)医籍の登録のまっ消申請も併せて行なってください。
- 手続内容
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対象者:・死亡の場合の届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋・土地の管理人など) ・失そうの場合の届出義務者(失そう宣告の裁判を請求した者) 提出時期:死亡(失そう宣告)後10日以内 提出部数:1部
- 申請時に必要な書類
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添付書類については「申請書・資料」に掲載の【手続きについてのご案内】をご覧ください。
- 問い合わせ先
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横浜市役所医療局医療安全課 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 21階 TEL:045-671-2414 FAX:045-663-7327 E-mail:ir-ihoujin@city.yokohama.lg.jp
- 開庁時間
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祝日・休日・12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
- 電子申請以外の提出方法
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横浜市役所医療局医療安全課へ直接持参又は郵送で提出してください。 郵送の場合は、上記問合せ先までお送りください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
医療法第9条第2項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法