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内容詳細

手続き案内

【電子申請 不可】市税納期限延長の申請

概要

災害その他やむを得ない理由により納期限までに納付等を行うことが困難な場合は、申請することによって、納期限の延長(その理由がやんだ日から90日を限度とする)を受けることができます。 「その理由のやんだ日」とは、申告・納付等の期限延長の申請をした方が、客観的に見て、申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日のことを指します。

提出先

区役所税務課収納担当又は財政局納税管理課

受付期間

災害等の理由の止んだ日から10日以内

問い合わせ先

【固定資産税・市県民税(普通徴収分)・軽自動車税(種別割)】  納税通知書の発送元の区役所税務課収納担当 【法人市民税、事業所税】  主たる事務所・事業所の所在する区の区役所税務課収納担当 【市民税県民税特別徴収分】  横浜市内所在の特別徴収義務者の方:特別徴収取扱区役所税務課  横浜市外所在の特別徴収義務者の方:財政局納税管理課

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第20条の5の2第2項、横浜市市税条例第18条

受付開始日
2022年3月30日 0時00分
受付終了日
随時受付