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内容詳細

旅館業施設水質検査結果報告

概要

旅館業施設では入浴設備関係の水質検査を実施し、結果を報告する必要があります。

手続内容

対象者: 旅館業の営業者 提出時期: 浴室等の使用開始前の水質検査については検査後速やかに、定期の水質検査については1年に1回

留意事項など

電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。本市の受付印を押印した控えが必要な場合は、電子申請ではなく、切手貼付済みの返信用封筒を同封して報告書(正副2部)を郵送してください。 内容の確認が必要な場合は、区福祉保健センター生活衛生課からご担当者様へ連絡させていただくことがあります。

問い合わせ先

届出の内容に関するお問い合わせは、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

旅館業法施行細則第5条第17号

受付開始日
2023年4月3日 0時00分
受付終了日
随時受付