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内容詳細

小規模受水槽水道の受検結果報告

概要

小規模受水槽水道の管理状況検査を受けたときは、結果を報告する必要があります。

手続内容

対象者: 小規模受水槽水道の設置者 提出時期: 検査を受けたとき、速やかに

留意事項など

電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。本市の受付印を押印した控えが必要な場合は、電子申請ではなく、切手貼付済みの返信用封筒を同封して報告書(正副2部)を郵送してください。 内容の確認が必要な場合は、区福祉保健センター生活衛生課からご担当者様へ連絡させていただくことがあります。

問い合わせ先

届出の内容に関するお問い合わせは、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

小規模受水槽水道とは

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を簡易専用水道、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を小規模受水槽水道と言います。ただし、1戸の家庭のみで使用しているものは除きます。 詳細な説明は、横浜市ホームページ受水槽の衛生管理に関する情報をご確認ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第16条第2項

受付開始日
2023年4月3日 0時00分
受付終了日
随時受付