内容詳細
伐採及び伐採後の造林の届出
- お手続にあたってのお願い
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はじめて届出する場合は、スムーズに手続を行うため、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書作成の手引」を必ずご確認下さい。「届出の手引き」は本ページ下方の「申請書・資料」の項目に掲載しています。また、不明点がある場合には事前にお問い合わせください。
- 概要
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横浜市内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、横浜市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。 (1haを超える開発(幅員が3mを超える集材路の作設を含む)及び0.5haを超える太陽光発電設備設置目的の開発は神奈川県知事の許可を受ける必要があります)
- 対象区域
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横浜市内の地域森林計画対象民有林 地域森林計画対象民有林はみどり環境局公園緑地管理課窓口で地図を閲覧するほか、次の方法で確認することができます。 1.神奈川県のデータ(e-かなマップ) 2.横浜市森林整備計画(概要図)
- 提出時期
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伐採を開始する90日前から30日前
- 申請時に必要な書類
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各必要図書の詳細については「伐採及び伐採後の造林の届出書作成の手引」をご確認ください。 【必要図書】 ・伐採及び伐採後の造林の届出書 ・委任状 ・位置図 ・伐採計画区域図 ・公図の写し ・届出人の確認書類 ・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類 ・森林を伐採する権原を有することを証する書類 ・伐採後の造林の権原を有することを確認できる書類 ・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 【注意】 電子申請システム上で、届出書及び添付資料をアップロードしていただきます。あらかじめ書類を作成しておいてください。
- 受付時間
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随時受付
- 留意事項など
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・1haを超える開発(幅員が3mを超える集材路の作設を含む)及び0.5ha を超える太陽光発電設備設置目的の開発は、神奈川県知事の許可を受ける必要があります(林地開発許可)。神奈川県横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課tel:045-934-2372へお問い合わせください。 ・届出した伐採期間を変更する場合は、伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に再度、届出する必要があります。届出する場合は、余裕をもって伐採の期間を記載してください。 ・事前に届出を行わず地域森林計画対象民有林の樹木を伐採した場合は、顛末書(始末書)を提出していただきます。無届で伐採した場合は、森林法で100 万円以下の罰金が規定されています(森林法第208条)。無届の伐採を繰り返し行うなど悪質な場合は告発することがあります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
森林法第10条の8第1項
- 申請書・資料
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【手続手引】 伐採及び伐採後の造林の届出書作成の手引[PDF形式:581.7KB]
届出の手引きです。申請に必要な添付書類等について、必ず事前にご確認ください。
【作成例】 委任状[Word形式:18.0KB]押印は不要です。
- 受付開始日
- 2025年7月22日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付