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内容詳細

特定医療費(指定難病)助成制度 指定医療機関指定申請(新規・更新・変更・辞退新規・休止等・再交付)

概要

患者が指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。 指定医療機関の指定を受けるには、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションの開設者が、都道府県知事や政令指定都市市長に申請を行う必要があります。 以下の申請フォームから新規申請・更新申請・変更申請・辞退新規申請・辞退申出・休止等届・再交付申請の手続を行ってください。

手続内容

指定難病を担当する医療機関から指定申請があった場合は、 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条、24条の規定により、審査を行い、決定内容を医療機関に通知し、指定について公示することとなっています。 また、指定医療機関から名称及び住所地の変更並びに辞退・廃止・休止について届出を受けた場合にも、公示することとなっています。

留意事項など

【指定医療機関の要件】(法第14条) ①②いずれも満たしていること。 ①以下の医療機関であること ・保険医療機関 ・保険薬局 ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者 ・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業に限る。) ・介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。) ②法第14条第2項で定める欠格事由に該当していないこと 【指定医療機関の責務等】(法第16~18条) ・厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。 ・指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 ・特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

申請時に必要な書類

原則として申請フォームへの入力のみ。(添付書類をアップロードすることで入力を省略できる場合があります。入力を省略できる事項については、申請フォームにその旨の案内を記載しています。)

その他

・新規申請における指定医療機関の有効期間開始日は、原則横浜市が指定の決定をした日の属する月の翌月1日からとなります。  ただし、医療機関を新規開設した場合や、医療機関コードの変更による辞退・新規同時申請の場合は、関東厚生局の指定年月日まで遡ることがあります。 ・指定後、医療機関宛てに指定通知を送付します。 (名称・所在地以外の変更、辞退、休止等の場合、通知書は送付しません。) ・指定医療機関等の名称、所在地を市ホームページ掲載などにより公表します。(法第24条) ・指定の有効期間は6年間です。(更新の時期になりましたら、別途通知をお送りします。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

難病の患者に対する医療等に関する法律第14~24条

受付開始日
2025年10月14日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局生活福祉部医療援助課難病対策担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456714040