このページの本文へ移動

内容詳細

自己負担助成口座振替依頼書兼異動届出書(11号様式)

概要

介護サービス自己負担助成の現物給付分は、後日、事業者に給付を行いますので、口座登録をお願いします。 事業者への給付はサービス提供の概ね3か月後にお振込みします。 既に口座登録済の事業者については、改めて申請を行う必要はありませんが、以下の場合は変更の届出をお願いします。 ・振込先口座の変更 ・住所等変更 ・代表者の変更

留意事項

自己負担助成制度の助成金が事業所に対して支払われるためには以下の2つの条件を満たすことが必要です。 ①介護サービス自己負担助成証に記載されている「現物給付開始年月」が  到来していること。 ②事業所が振込先口座を登録していること。 ※②については申請日の属する月から適用となります。  例 令和5年8月10日に届出→令和5年8月サービス利用分から適用

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市介護サービス自己負担助成事業要綱

申請書・資料
電子申請利用者登録方法[PDF形式:790.1KB]

※過去に介護請求の取下げで利用者登録を行っている場合はそのIDとパスワードでログインできます。

受付開始日
2023年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課給付担当
電話番号:0456714255