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内容詳細

令和6年12月9日(月)両親教室

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)(抜粋) (知識の普及) 第九条 都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。

受付開始日
2024年11月5日 9時00分
受付終了日
2024年12月5日 17時00分
定員
43人
お問い合わせ先
港北区福祉保健センターこども家庭支援課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0455402365