内容詳細
手続き案内
クリーニング業法に基づくクリーニング所・無店舗取次店営業の廃止の届出
- 概要
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【電子申請 不可】 クリーニング所の営業又は無店舗取次店営業を廃止した場合の届出です。 内容の確認を必要としますので、詳細は、受付窓口(クリーニング所が所在する区又は無店舗取次店営業の開始届出をした福祉保健センター生活衛生課)まで直接お問い合わせください。
- 手続内容
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対象者: クリーニング所の営業又は無店舗取次店営業を廃止した者 提出時期: クリーニング所の営業又は無店舗取次店営業を廃止した日から10日以内 提出方法: 受付窓口に郵送又は持参 提出部数: 1
- 留意事項など
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下水道法についても廃止の届出が必要となる可能性があります。詳細は、環境創造局のホームページ(関連リンク参照)をご覧ください。
- 電子申請以外の提出方法
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受付窓口へお問い合わせのうえ、郵送又は直接来庁し提出してください(郵送による届出の詳細は「郵送による届出受付・交付」(横浜市ホームページ)もご覧ください)。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)
- 問い合わせ先
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各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。)(関連リンク参照)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
クリーニング業法第5条第3項、クリーニング業法施行細則第6条
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法