このページの本文へ移動

内容詳細

(危険物)危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出

概要

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者が、変更しようとする日の十日前までに行う届出です。

留意事項など

・手続された内容について、担当より確認のため連絡をすることがあります。 ・内容確認の結果により補正を求める場合があります。 ・電子申請では、副本の交付を行っておりません。副本の交付を希望する場合は、管轄する消防署の窓口で書面による届出(2部提出)をお願いします。

電子申請以外の届出方法

管轄する消防署の窓口により届出が可能です。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

消防法第11条の4

受付開始日
2024年7月30日 16時00分
受付終了日
随時受付