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内容詳細

公衆浴場法に基づく廃止の届出

概要

公衆浴場の営業を全部又は一部廃止した場合は、届出が必要です。

手続内容

対象者: 公衆浴場の営業を全部又は一部廃止した者 提出時期: 公衆浴場の営業を廃止した日から10日以内

一部廃止について

公衆浴場の一部廃止(営業面積の50パーセント未満の施設の除却、用途変更等施設の営業面積が減になる場合)については、電子申請でのお手続きはできません。施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課にお問い合わせください。

留意事項など

電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。本市の受付印を押印した控えが必要な場合は、電子申請ではなく、切手貼付済みの返信用封筒を同封して届出書(正副2部)を郵送してください。 内容の確認が必要な場合は、区福祉保健センター生活衛生課からご担当者様へ連絡させていただくことがあります。

問い合わせ先

届出内容や個別の施設に関するお問い合わせは、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

営業許可書について

公衆浴場の開設時に交付される営業許可書は、公衆浴場の全部廃止後は破棄してください。 (区福祉保健センター生活衛生課にお持ちいただいた場合は破棄いたします。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

公衆浴場法施行規則第4条、公衆浴場法施行細則第9条

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付