このページの本文へ移動

内容詳細

(危険物)設置者の住所・氏名・名称変更届出

概要

製造所等の設置の許可を受けた者が、その住所又は氏名若しくは名称に変更があったときに行う届出です。

留意事項など

・手続された内容について、担当より確認のため連絡をすることがあります。 ・内容確認の結果により補正を求める場合があります。 ・電子申請では、副本の交付を行っておりません。副本の交付を希望する場合は、管轄する消防署の窓口で書面による届出(2部提出)をお願いします。

電子申請以外の届出方法

管轄する消防署の窓口により届出が可能です。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市危険物規制規則第14条

受付開始日
2024年7月30日 16時00分
受付終了日
随時受付