内容詳細
認定長期優良住宅建築等計画に基づく軽微な変更届
- 概要
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申請建物に下記の変更が生じた場合は、登録住宅性能評価機関にご相談の上、横浜市へ「軽微な変更届」の提出が必要になります。 ・「長期使用構造等に係る軽微な変更(認定申請書に該当する変更がある場合)」 ・「長期使用構造等に係る軽微な変更」以外
- 手続内容
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横浜市「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱 (軽微な変更) 第8条 認定計画実施者が、軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(第6号様式)2通に、それぞれ規則第2条に定める申請図書及び第3条に定める図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。
- 留意事項など
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・電子申請・届出システムで提出された場合は、正・副2部提出したものとみなします。 ・電子申請・届出システムで提出された場合は、軽微な変更届(第6号様式)に受付印(押印)を行っておりません。 手続き完了の確認は、申請内容照会でご確認お願い致します。 ・1件ずつ申請を行ってください。 複数の申請を行う場合は、お手数ですが、1件ずつに分けて手続きをしてください。 ・記載内容等にご不明な点がある場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 申請時に必要な書類
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・軽微な変更届 様式:要綱第6号様式(外部サイト) https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/155e1713-c525-4ce2-838a-3fdfaa15940a/start ※書面右上「届出者(申請者)」と4.「認定計画実施者(認定を受けた方)の住所・氏名」の記載は同一になります。 ※押印は不要です。 ※長期使用構造等に係る軽微な変更内容かどうかは、登録性能住宅性能評価機関にお問い合わせください。 ・軽微変更該当証明書 ・登録住宅性能評価機関に提出した(変更の概要が記載されいている)変更申請書の写し ・審査機関印ありの変更箇所がわかる図面 ・変更が生じた認定申請書(該当する場合) ・委任状 変更等があった場合は、提出してください。 委任状の押印は求めないものとします。 (委任者・受任者での押印の要否をご判断ください。)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱 (軽微な変更) 第8条 認定計画実施者が、軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届(第6号様式)2通に、それぞれ規則第2条に定める申請図書及び第3条に定める図書のうち変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。
- 申請書・資料
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軽微な変更届[Word形式:15.5KB]
「軽微な変更届」(要綱第6号様式)に下記の書類を添えて、提出してください。 ・軽微変更概要証明書 ・登録住宅性能評価機関に提出した(変更の概要が記載されいている)変更申請書の写し ・審査機関印ありの変更箇所がわかる図面 ・変更が生じた認定申請書(該当する場合) ・委任状(変更が生じた場合のみ)
- 受付開始日
- 2025年11月4日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付