内容詳細
浄化槽管理者変更報告書
- 概要
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浄化槽管理者の変更が生じた際は、「浄化槽管理者変更報告書」を提出する必要があります。 なお、法人の場合は浄化槽管理者を法人とみなします。法人の変更がなければ代表者の氏名変更に伴う届出は不要です。
- 提出方法
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このまま提出手続きに進む事ができます。 他には、郵送または窓口で提出する事ができます。
- 添付書類
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なし
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
浄化槽法 第10条の2第3項
- 受付開始日
- 2022年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法