このページの本文へ移動

内容詳細

旅館業法に基づく廃止の届出

概要

旅館業の営業を一部又は全部廃止した場合は、届出が必要です。

手続内容

対象者: 旅館業の営業を一部又は全部廃止した者 提出時期: 旅館業の営業を廃止した日から10日以内

一部廃止について

旅館業の一部廃止(既許可営業施設の除却及び既許可営業施設外への用途変更等により、既許可営業面積が減になる場合)については、電子申請でのお手続きはできません。施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課にお問い合わせください。

留意事項など

電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。本市の受付印を押印した控えが必要な場合は、電子申請ではなく、切手貼付済みの返信用封筒を同封して届出書(正副2部)を郵送してください。 内容の確認が必要な場合は、区福祉保健センター生活衛生課からご担当者様へ連絡させていただくことがあります。

問い合わせ先

届出内容や個別の施設に関するお問い合わせは、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

営業許可書について

旅館業の開始時に交付される営業許可書は、旅館業の全部廃止後は破棄してください。 (区福祉保健センター生活衛生課にお持ちいただいた場合は破棄いたします。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

旅館業法施行規則第4条、旅館業法施行細則第13条

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付