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内容詳細

(危険物)危険物製造所等軽微な変更工事届出

概要

製造所等において、維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な変更工事をしようとする者が、工事を開始する7日前までに行う届出です。

留意事項など

・手続された内容について、担当より確認のため連絡をすることがあります。 ・内容確認の結果により補正を求める場合があります。 ・電子申請では、副本の交付を行っておりません。副本の交付を希望する場合は、管轄する消防署の窓口で書面による届出(2部提出)をお願いします。

電子申請以外の届出方法

管轄する消防署の窓口により届出が可能です。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市危険物規制規則第16条

受付開始日
2024年7月30日 16時00分
受付終了日
随時受付