内容詳細
手続き案内
農用地区域証明願
- 概要
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【電子申請 不可】 この証明は、相続・贈与される農地が農業振興地域整備計画における農用地区域にあること等を証明するものです。
- 手続内容
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提出方法:提出先に持参
- 申請時に必要な書類
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(1)農用地区域証明願(1通) 横浜市電子申請・届出サービスホームページ及び各農政事務所に備えてあります。登記簿のとおり記入してください。 (2)登記事項証明書(1通)(3か月以内発行のもの)※登記官印のあるもの 筆ごとに法務局(登記所)でお求めください。 ・コピー可。(原本照合しますので、原本も併せて持参してください。) (3)公図(1通)(3か月以内発行のもの)※登記官印のあるもの 法務局(登記所)でお求めください。 ・コピー可。(原本照合しますので、原本も併せて持参してください。) (4)手数料 1筆につき300円
- 標準処理時間
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10日
- 電子申請以外の提出方法
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各農政事務所窓口に提出してください。
- 審査基準
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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)第8条第2項第1号で規定する農用地区域に所在すること。
- 問い合わせ先
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<青葉・旭・神奈川・港北・都筑・鶴見・保土ケ谷・緑区> 北部農政事務所 (TEL)948-2478 都筑区役所4F <泉・磯子・金沢・港南・栄・瀬谷・戸塚・中・西・南区> 南部農政事務所 (TEL)866-8491 戸塚区役所8F
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法