内容詳細
【大気汚染】令和8年度大気汚染物質排出量調査
- 概要
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本市では規制基準の遵守状況の確認のために、毎年ばい煙発生施設を設置している工場・事業場に対して大気汚染物質排出量調査を実施しております。 つきましては、申請書・資料にあります「調査票記入の手引」を参考にして、調査票を御提出くださいますようお願いいたします。 ※本調査結果は、環境行政の基礎資料とするため、国や県に情報提供する場合がありますので、御承知おきくださいますようお願いします。 ※調査について御不明な点がありましたら、担当までお問合せください。
- 対象者
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大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設を設置している工場・事業場 ※令和7年度調査から、非常用の発電施設のみを設置している工場・事業場を本調査の対象から除外しました
- 申請先
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みどり環境局 環境保全部 大気・音環境課 大気担当
- 大気汚染物質排出量調査票
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調査票の作成には最新の「らくらく調査票」(エクセル形式)をご使用ください。 「らくらく調査票」を使えば、燃料使用量と測定結果を入力するだけで、調査票の記入に必要な計算が簡単にできます。入力方法については、「らくらく調査票の使い方」をご覧ください。
- 提出方法
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電子申請、窓口又は郵送にて提出できます。
- 提出期限
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令和8年6月30日(火曜日)
- 電子申請での提出方法
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下欄の「次へ進む」をクリックし、申請フォームに必要事項を入力のうえ、調査票を添付して申請してください。
- 電子申請以外の提出方法
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窓口や郵送で提出される場合は、こちらをご確認ください。 (1)郵送の場合 郵送での提出の場合、調査票の記載内容に不備・不足がないことを確認後、郵送してください。なお、提出は1部で構いません。 控えが必要な場合は、調査票を2部と返信用封筒(返信用切手を貼って返信先を記入してください)を同封の上、郵送してください。受付印を押印後、1部を返信します。 ※受付まで日数を要する場合があります。 ※内容を確認する場合がありますので、調査票の記載担当者を必ず記載してください。 (2)窓口の場合 窓口での提出の場合、調査票の記載内容に不備・不足がないことを確認後、受付となります。 提出は、1部で構いません。控えが必要な場合は、窓口に2部お持ちください。受付印を押印後、その場で1部をお返しします。 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで (祝日・休日・12月29日から1月3日を除く) 受付窓口:みどり環境局 環境保全部 大気・音環境課 大気担当 (市庁舎27階)
- 調査項目
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大気汚染防止法第16条、横浜市生活環境の保全等に関する条例第27条で規定する測定結果の記録
- 関連リンク
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[大気汚染物質排出量調査について] (https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/akushu/taikihaien/haisyuturyou.html)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
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- 申請書・資料
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らくらく調査票[Excel形式:66.9KB]
燃料使用量と測定結果を入力するだけで、調査票に必要な計算が簡単にできます。 らくらく調査票の入力方法については、「大気汚染物質排出量調査票作成の手引き」をご覧ください。 ※令和7年度より様式を変更しています。
調査票記入の手引[PDF形式:1.1MB]大気汚染物質排出量調査の手引きとなります。 【手引きの内容】 大気汚染物質排出量調査の概要等 入力例1 非常用施設(使用実績のなかった施設) 入力例2 常用施設(使用実績のあった施設) 別表 燃原料記号、名称及び使用量の単位一覧 (参考)年度間乾き排出ガス量の計算方法 (参考)ばい煙の年度間排出量の計算方法
- 受付開始日
- 2026年5月15日 10時00分
- 受付終了日
- 2026年10月31日 10時00分