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内容詳細

特定医療費(指定難病)助成制度 指定医指定申請(新規・更新・変更・辞退新規・辞退・再交付)

概要

指定難病にかかっている患者が、特定医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるためには、都道府県知事や政令指定都市市長から「(難病の)指定医」の指定を受けた医師が作成した所定の診断書(臨床調査個人票)の提出のうえ、認定を受ける必要があります。 主たる勤務先が横浜市内の医療機関である医師が指定医の指定を受けるためには、横浜市への申請手続きが必要になります。 以下の申請フォームから新規申請・更新申請・変更申請・辞退新規申請・辞退申請・再交付申請の手続を行ってください。

申請時に必要な資料

【新規申請】 ・医師免許証の写し ・専門医に認定されている事を証明する書面の写し又は指定医オンライン研修の修了を証明する書面の写し 【変更届】 ・医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許証の写し ・氏名に変更がある場合は、旧氏名と新氏名の変更履歴が確認できる書類(戸籍抄本や運転免許証の写し等)

難病指定医・協力難病指定医の要件等

【指定医の要件】 1 難病指定医 難病指定医は、診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。以下同じ。)従事した経験を有する医師のうち、次のいずれかに該当する者であって、かつ、臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められる者とすること。 ① 別表1(※)の厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。  ただし、「難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領の一部改正について」(令和6年6月17日付け健生難発0617第2号厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課長通知)による改正前の別紙1の専門医の資格については、従前どおりとして取り扱って差し支えない。 (※)別表1は、横浜市のホームページに掲載されている「指定医の申請手続きについて」からご確認いただけます。 下記URLをコピーしてご検索ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-iryou.html ② 臨床調査個人票(新規用及び更新用)の作成のために必要なものとして都道府県知事等が行う研修(指定難病の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識を修得するためのもの)を修了していること。 2 協力難病指定医 協力難病指定医は、診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師のうち、臨床調査個人票(更新用)の作成のために必要なものとして都道府県知事等が行う研修(指定難病の診断又は治療に関する一般的知識を修得するためのもの)を修了している者であって、かつ、更新のための臨床調査個人票を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められる者とすること。 【指定医の職務】 1 指定医は、指定難病(法第5条第1項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する臨床調査個人票の作成を職務とすること。 2 指定医は、法第3条第1項の規定に基づき国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供の職務を行うこと。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

難病の患者に対する医療等に関する法律第6条 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15~21条

受付開始日
2025年10月14日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局生活福祉部医療援助課難病対策担当
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456714040