このページの本文へ移動

内容詳細

まもなく開始

介護予防・日常生活支援総合事業費請求過誤取り下げ

受付開始前です。

概要

介護給付費の請求明細書の訂正が必要な場合に、国保連の支払決定の翌月以降に保険者へ過誤取下げ依頼を行います。内容の訂正後、再請求が必要な場合は、翌月以降改めて国保連に再請求を行います。(給付管理票の修正が伴わない場合は、同じ審査月に請求取下げ依頼・再請求が可能です) 【給付管理票・サービス事業所の請求の両方が誤っていた場合】 サービス事業所の請求取下依頼 → 翌月以降に給付管理票の修正およびサービス事業所の再請求 【サービス事業所の請求のみ誤っていた場合】 請求取下依頼・再請求(同じ審査月に実施可能) 【給付管理票のみ誤っていた場合】 給付管理票のみ修正(サービス事業所の請求を取り下げる必要はありません) 【請求が返戻の場合】 請求を取り下げることはできません。 返戻理由を確認の上、翌月国保連へ請求を行ってください。 【請求が保留の場合】 請求を取り下げることはできません。 給付管理票が未提出のため保留という状態になります。請求情報を2か月間保留しています。この期間に給付管理票が提出されて保留復活になるか、2か月間給付管理票が提出されなければ返戻になります。 ※「返戻」や「保留」のデータを入力した場合、該当データについては削除させていただき、国保連への送信は行いません。

取下げられるサービス

■こちらで取り下げられるサービスは以下のとおりです。  ・訪問型サービス  ・通所型サービス  ・介護予防ケアマネジメント  ・その他生活支援サービス

取下げられないサービス

■こちらで取り下げられないサービスは以下のとおりです。 介護保険請求過誤取下げの方でご入力ください。 ・居宅介護支援/介護予防支援 ・訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・(介護予防)福祉用具貸与 ・(介護予防)居宅療養管理指導 ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)短期入所生活介護(介護老人保健施設) ・(介護予防)短期入所生活介護(介護療養型医療施設) ・(介護予防)短期入所生活介護(介護医療院) ・特定施設入居者生活介護(短期利用) ・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用) ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用) ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用) ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域密着型通所介護

対象者

都道府県知事及び横浜市長の指定又は開設許可を受けた介護保険事業所

提出時期

毎月1日~8日 ※5月はゴールデンウィークがあるため、10日まで延長いたします。

提出方法

電子申請

受付時間

原則24時間 ※返戻や保留となっている請求は取下げできません。

留意事項など

平成30年3月提供分以前の介護予防ケアマネジメント費の取下げは、「介護予防ケアマネジメント費入力ソフト」を使用して行ってください。ご不明な点は、高齢在宅支援課(045-671-4129)にお問合せください。

申請時に必要な書類

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

介護保険法第115条の45の3第3項

申請書・資料
電子申請の入力方法[PDF形式:3.4MB]

電子申請をご利用になるための申請者登録や、申請方法を記載しています。

生活支援課への請求取下依頼について(一式)[PDF形式:291.0KB]

Hから始まる被保険者番号の利用者の過誤取下げについては、こちらの様式にご記入の上生活支援課へFAXで送信してください。

受付開始日
2024年5月1日 0時00分
受付終了日
2024年5月11日 0時00分
お問い合わせ先
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課給付担当
電話番号:0456714255