内容詳細
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
- お手続にあたってのお願い
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はじめて届出する場合は、スムーズに手続を行うため、事前に「状況報告書作成の手引」を必ずご確認下さい。「状況報告書作成の手引」は本ページ下方の「申請書・資料」の項目に掲載しています。また、不明点がある場合には事前にお問い合わせください。
- 概要
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「伐採及び伐採後の造林の届出」において、立木の伐採(主伐)又は造林を行った場合、伐採完了日又は造林完了日から30日以内に横浜市長に「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。 【注意】届出における伐採方法が「間伐」の場合は状況報告書の提出は不要です。
- 提出時期
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【伐採後に森林以外の用途に転用する場合】 伐採に係る森林の状況報告書:伐採期間の末日から30日以内 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:提出不要 【上記以外の場合】 伐採に係る森林の状況報告書:伐採期間の末日から30日以内 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林期間の末日から30日以内
- 申請時に必要な書類
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各必要図書の詳細については「状況報告書作成の手引」をご確認ください。 【必要図書】 ・伐採に係る森林の状況報告書 又は 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 ・伐採及び伐採後の造林の状況写真 ・委任状(伐採届提出時と手続担当者に変更がある場合のみ) 【注意】 電子申請システム上で、届出書及び添付資料をアップロードしていただきます。あらかじめ書類を作成しておいてください。
- 受付時間
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随時受付
- 留意事項など
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・「伐採及び伐採後の造林の届出書」における伐採方法が「間伐」の場合は状況報告の提出は不要です。 ・「伐採及び伐採後の造林の届出書」提出後に、相続・売買等で森林所有者が変更になった場合は、変更になったことが分かる書類(例:登記簿等)を持参してください。 ・相続・売買等で森林所有者が変更になった場合であって、「森林の土地の所有者となった旨の届出」を行っていない場合は、手続き方法についてみどり環境局 公園緑地事業課(TEL:045-671-3534)にご確認ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
森林法第10条の8第2項
- 申請書・資料
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【手続手引】 状況報告書作成の手引[PDF形式:253.8KB]
届出の手引きです。申請に必要な添付書類等について、必ず事前にご確認ください。
【作成例】 委任状[Word形式:18.0KB]伐採届提出時と手続担当者に変更がある場合には再度添付してください。 押印は不要です。
- 受付開始日
- 2025年7月22日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付