内容詳細
専用水道の水質検査結果報告
- 概要
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専用水道の水質検査を行ったときは、結果を報告する必要があります。
- 手続内容
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対象者: 専用水道の設置者 提出時期: 検査を受けたとき、速やかに
- 留意事項など
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電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。本市の受付印を押印した控えが必要な場合は、電子申請ではなく、切手貼付済みの返信用封筒を同封して報告書(正副2部)を郵送してください。 内容の確認が必要な場合は、区福祉保健センター生活衛生課からご担当者様へ連絡させていただくことがあります。
- 問い合わせ先
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届出の内容に関するお問い合わせは、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。
- 専用水道とは
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専用水道は、101人以上の居住者に対して水を供給する水道又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するものをいいます。 1.自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの 2.自己水源の水と他の水道(横浜市水道局の水道等)から供給を受ける水を混合して供給するもの 3.他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの ア水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの イ口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの (ただし地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しません。) 詳細な説明は、横浜市ホームページ受水槽の衛生管理に関する情報をご確認ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市水道法施行細則第5条
- 受付開始日
- 2023年4月3日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法