内容詳細
手続き案内
施術所の休止(廃止・再開)の届出【あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう】
- 概要
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【電子申請 不可】 開設した施術所を休止(廃止・再開)したときの届出
- 手続内容
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対象者: 開設者 提出時期: 休止(廃止・再開)後10日以内 提出方法: 提出先に持参 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります。) 審査基準: ― 標準処理期間: ― 不服申立方法: ― 提出部数: 1 添付書類補足: ―
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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施術所の所在地を所管する各区役所福祉保健センター生活衛生課の担当係へ提出してください。 <各区の担当係> ・青葉区 -------- 食品衛生担当 ・栄区、瀬谷区、泉区 -- 生活衛生係 ・上記以外の区 ----- 食品衛生係
- 問い合わせ先
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施術所の所在地を所管する各区役所福祉保健センター生活衛生課の担当係へご相談ください。 <各区の担当係> ・青葉区 -------- 食品衛生担当 ・栄区、瀬谷区、泉区 -- 生活衛生係 ・上記以外の区 ----- 食品衛生係 各区役所福祉保健センター生活衛生課の電話番号はこちら
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第2項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所等の届出の様式を定める要綱第4条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法