内容詳細
B07 病院の開設者死亡(失そう)の届出
- 概要
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病院の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときの届出 ※(歯科)医籍の登録のまっ消申請も併せて行なってください。
- 手続内容
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対象者: ・死亡の場合の届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋・土地の管理人など) ・失そうの場合の届出義務者(失そう宣告の裁判を請求した者) 提出時期:死亡(失そう宣告)後10日以内 提出方法:原則として電子申請(電子申請ができない場合は、健康福祉局医療安全課へお問い合わせください) 受付時間:24時間 提出部数:1部
- 申請時に必要な書類
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・死亡の場合は、死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本 の写し ・失そうの場合は、失そう宣告の写し
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
医療法第9条第2項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法