内容詳細
【緑化地域】緑化率の適用除外に関する事前相談
- 緑化地域とは
-
良好な都市環境の形成のため、都市緑地法第34条に基づき、都市計画で指定区域と緑化率の最低限度を定める地域地区です。 横浜市では住居系用途地域、商業系用途地域(臨港地区を除く)を緑化地域として指定しています。
- 手続の概要
-
都市緑地法第35条第2項に基づく緑化率の最低限度の適用除外許可を受けるための事前相談ができます。 許可の可否については「横浜市緑化地域内における建築物の緑化率の制限に関する基準」に沿って判断します。 緑化率の最低限度の適用が除外される場合であっても、一定の条件を付す場合があります。 許可の可否及び許可条件等は個別に判断しますので、必ず事前にご相談ください。 一度、適用除外に関する許可を受けた計画を変更しようとする場合も、本申請画面より再度ご相談ください。
- お手続にあたってのお願い
-
はじめて申請する場合は、スムーズに手続を行うため、事前に「緑化地域制度の手引」を必ずご確認ください。「緑化地域制度の手引」は本ページ下方の「申請書・資料」の項目に掲載しています。また、不明点がある場合には事前にお問い合わせください。
- 適用除外手続の流れ
-
1. 本申請画面より、計画についてご相談いただきます。 2. 確認させて頂いた後、適宜、許可申請についてご案内させて頂きます。また、許可手数料の納付書を交付します。 3. 納付書にて手数料をお納めいただき、領収書の写しを添付のうえ許可申請を行って頂きます。 4. 審査が完了しましたら、適用除外許可書を交付します。
- 対象
-
住居系及び商業系の用途地域における、敷地面積500m2以上の新築・増築を行う場合で、「都市緑地法」第35条第2項各号に該当するもの ※:緑化地域の区域指定の告示日(住居系用途地域:平成21年4月3日、商業系用途地域:令和6年5月24日)に既に建てられている建築物の増築について、増築後の床面積が告示日時点の床面積の1.2倍を超えない場合は規制の対象外です。 ※:商業系用途地域のうち、臨港地区は対象外です。
- 相談時に必要な書類
-
・緑化率の適用除外に関する(変更)許可申請書 ・委任状(施主に代わって設計者等が手続をする場合) ・付近見取図 ・配置図(適用除外となる理由に該当する施設の種類、範囲、緑化施設の配置、種別、面積等を明示) ・緑化施設求積図 ・面積算出表(緑化地域用) ・構造詳細図、立面図、断面図 (壁面緑化、屋上緑化など、構造の確認が必要な場合のみ提出) ・緑化施設の写真、写真撮影位置図 (既存の緑化施設を算出対象とする場合のみ提出) ・適用除外範囲求積図(適用除外の理由に該当する範囲の面積を記載) ・適用除外となることの確認に必要な図書 (適用除外となる理由が法令等に位置づけられているものについては、それぞれの規定に適合又は該当することが確認できる図書を添付) 【注意】 電子申請システム上で、届出書及び添付資料をアップロードしていただきます。あらかじめ書類を作成しておいてください。
- 書類作成時の留意点
-
申請にあたって提出いただくCAD図面のPDFファイル等について、以下の要件を必ず守ってください。 1. 紙図面のスキャンPDFは不可 CADデータを印刷・スキャンしたPDFは受付できません。CADソフトから直接PDF化したデータを提出してください。 2. ベクターデータ形式でPDF化すること 精度と可読性の確保のため、図面は「ラスターデータ(画像)」ではなく、「ベクターデータ(線・文字情報)」としてPDF化してください。 3. ファイルサイズは1ファイル7MB以内 システムの制限により、1ファイルの容量は最大7MBまでです。超える場合はページ分割して複数ファイルに分けて提出してください。
- 受付時間
-
随時受付
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
- 申請書・資料
-
緑化地域制度の手引[PDF形式:4.9MB]
手続の手引きです。 制度の概要や審査基準、図面の作成例などについて掲載しておりますので、必ず事前にご確認ください。
様式 委任状[Word形式:17.9KB]押印は不要です。
- 受付開始日
- 2025年10月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付