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内容詳細

理容師法に基づく理容所の廃止届

概要

理容所の営業を廃止した場合は、届出が必要です。

手続内容

対象者: 理容所の営業を廃止した者 提出時期: 理容所の営業を廃止した日から10日以内

留意事項など

電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。本市の受付印を押印した控えが必要な場合は、電子申請ではなく、切手貼付済みの返信用封筒を同封して届出書(正副2部)を郵送してください。 内容の確認が必要な場合は、区福祉保健センター生活衛生課からご担当者様へ連絡させていただくことがあります。

問い合わせ先

届出内容や個別の施設に関するお問い合わせは、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

適合確認書について

理容所の開設時に交付される適合確認書は、理容所の廃止後は破棄してください。 (区福祉保健センター生活衛生課にお持ちいただいた場合は破棄いたします。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

理容師法第11条第2項、理容師法施行細則第6条

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付