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内容詳細

【緑化地域】緑化率の適用除外に関する許可申請

緑化地域とは

良好な都市環境の形成のため、都市緑地法第34条に基づき、都市計画で指定区域と緑化率の最低限度を定める地域地区です。 横浜市では住居系用途地域、商業系用途地域(臨港地区を除く)を緑化地域として指定しています。

手続の概要

都市緑地法第35条第2項に基づく緑化率の最低限度の適用除外許可の申請ができます。 許可の可否については「横浜市緑化地域内における建築物の緑化率の制限に関する基準」に沿って判断します。 緑化率の最低限度の適用が除外される場合であっても、一定の条件を付す場合があります。 一度、適用除外に関する許可を受けた計画を変更しようとする場合も、本申請画面より再度ご申請ください。

お手続にあたってのお願い

はじめて申請する場合は、スムーズに手続を行うため、事前に「緑化地域制度の手引」を必ずご確認ください。「緑化地域制度の手引」は本ページ下方の「申請書・資料」の項目に掲載しています。また、不明点がある場合には事前にお問い合わせください。

対象

住居系及び商業系の用途地域における、敷地面積500m2以上の新築・増築を行う場合で、「都市緑地法」第35条第2項各号に該当するもの ※:緑化地域の区域指定の告示日(住居系用途地域:平成21年4月3日、商業系用途地域:令和6年5月24日)に既に建てられている建築物の増築について、増築後の床面積が告示日時点の床面積の1.2倍を超えない場合は規制の対象外です。 ※:商業系用途地域のうち、臨港地区は対象外です。

標準処理期間

30日(修正・差替がない場合)

申請時に必要な書類

・緑化率の適用除外に関する(変更)許可申請書 ・手数料納付後の納付書兼領収書の写し 又は 許可手数料減免承認決定通知書の写し ・委任状(施主に代わって設計者等が手続をする場合) ・付近見取図 ・配置図(適用除外となる理由に該当する施設の種類、範囲、緑化施設の配置、種別、面積等を明示) ・緑化施設求積図 ・面積算出表(緑化地域用) ・構造詳細図、立面図、断面図 (壁面緑化、屋上緑化など、構造の確認が必要な場合のみ提出) ・緑化施設の写真、写真撮影位置図 (既存の緑化施設を算出対象とする場合のみ提出) ・適用除外範囲求積図(適用除外の理由に該当する範囲の面積を記載) ・適用除外となることの確認に必要な図書 (適用除外となる理由が法令等に位置づけられているものについては、それぞれの規定に適合又は該当することが確認できる図書を添付) 【注意】 電子申請システム上で、届出書及び添付資料をアップロードしていただきます。あらかじめ書類を作成しておいてください。

書類作成時の留意点

申請にあたって提出いただくCAD図面のPDFファイル等について、以下の要件を必ず守ってください。 1. 紙図面のスキャンPDFは不可 CADデータを印刷・スキャンしたPDFは受付できません。CADソフトから直接PDF化したデータを提出してください。 2. ベクターデータ形式でPDF化すること 精度と可読性の確保のため、図面は「ラスターデータ(画像)」ではなく、「ベクターデータ(線・文字情報)」としてPDF化してください。 3. ファイルサイズは1ファイル7MB以内 システムの制限により、1ファイルの容量は最大7MBまでです。超える場合はページ分割して複数ファイルに分けて提出してください。 4. 編集可能な状態で提出すること 審査後、提出頂いた資料に照合印電子画像を処理したファイルを返却します。パスワード保護や編集制限のあるPDFは不可とし、編集可能な状態で提出してください。

緑化率の適用除外に関する通知書の交付方法

申請者の希望に応じて、以下の方法により交付します。 ・電子署名付きPDFデータ ・公印を押印した紙文書 (電子署名付きPDFデータ形式での交付を希望する場合、建築確認申請等の提出を予定している指定確認検査機関等に対して、事前に電子署名付きデータの受領の可否について必ずご確認ください。)

受付時間

随時受付

申請書・資料
緑化地域制度の手引[PDF形式:4.9MB]

手続の手引きです。 制度の概要や審査基準、図面の作成例などについて掲載しておりますので、必ず事前にご確認ください。

受付開始日
2025年10月15日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713946