内容詳細
簡易専用水道給水開始届記載事項変更届・廃止届
- 概要
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簡易専用水道給水開始届出書の記載事項を変更したり、簡易専用水道を廃止した場合は、届出が必要です。
- 手続内容
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対象者: 簡易専用水道の設置者 提出時期: 変更又は廃止したとき
- 留意事項など
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電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。本市の受付印を押印した控えが必要な場合は、電子申請ではなく、切手貼付済みの返信用封筒を同封して報告書(正副2部)を郵送してください。 内容の確認が必要な場合は、区福祉保健センター生活衛生課からご担当者様へ連絡させていただくことがあります。
- 問い合わせ先
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届出の内容に関するお問い合わせは、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市水道法施行細則第8条第2項
- 受付開始日
- 2023年4月3日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法