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内容詳細

【水質汚濁】水質汚濁防止法、工事排水及びダイオキシン類対策特別措置法に関する手続

概要

1 工場・事業場の代表者は、水質汚濁防止法に基づき、特定施設や有害物質貯蔵指定施設等に関する届出等の手続が必要な場合があります。 2 工事排水を直接公共用水域に一日当たり10立方メートル以上排出する事業者(元請け業者)の代表者は、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づき、届出書の提出が必要な場合があります。 3 工場・事業場の代表者は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設に関する届出等の手続が必要な場合があります。 水質汚濁防止法の概要 工事排水の概要 総量規制対象事業場の定期報告の概要

お手続にあたって

(お願い) 次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続されるなど、必要な手続が分からない場合  2 複数の法令に基づく手続が必要な場合

申請・届出が可能な手続について

このシステムでは、次の各種手続が可能です。 1 水質汚濁防止法に基づく手続 2 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく工事排水の手続 3 ダイオキシン類対策特別措置法(水質基準適用施設)に基づく手続 水質汚濁防止法の様式はこちらでダウンロードできます。 工事排水の様式はこちらでダウンロードできます。

このシステムによる手続の方法について

原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては、特定施設の位置や、排水経路を示した事業場の平面図、特定施設の寸法等を示した図面なども必要となりますので十分にご注意ください。  アップロードできる添付書類は、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、最大10のファイルまでです。 ファイルの形式は、Word、Excel、PDF形式のほか、ZIP形式で圧縮も可能です。 ZIP形式で圧縮しても1つのファイルが10MBを超える場合や、11以上のファイルとなる場合は、お手数ですが複数回に分けて手続を行うなどの対応をお願いします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号) 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年横浜市条例第58号)  第105条、第106条第1項及び第2項、第107条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)  第12条第1項、第13条第1項又は第2項、第14条第1項、第18条、第19条第3項、第28条第3項

受付開始日
2024年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712489