内容詳細
(高圧ガス保安法)高圧ガス製造許可申請
- 高圧ガス製造許可申請
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次に掲げる者は、事業所ごとに許可が必要となります。 なお、事業譲渡による新規許可の場合を除き、工事完了後に完成検査を受検する必要があります。 <一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則の適用事業所> 圧縮、液化その他の方法により一日に処理することができるガスの容積が100立方メートル(※)以上の設備(認定指定設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者 ※第一種ガスのみを製造する場合にあっては、300立方メートル 第一種ガス及びそれ以外のガスを製造する場合にあっては、一般則第102条により算定した値 <冷凍保安規則の適用事業所> 冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。)のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が20トン(第一種ガス及び第一種ガス以外のフルオロカーボン又はアンモニアを冷媒ガスとする場合は50トン)以上のもの(認定指定設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
- 申請手数料の納付に関する注意事項
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<申請手数料> 処理容積又は冷凍能力の区分に応じた額(「申請書・資料」の高圧ガス製造関係手数料一覧表からご確認頂けます。) <納付の流れ> ・申請受付後、内容を確認し、手数料額確定メールを送信いたします。 手数料額確定メールに記載された手数料の金額を確認いただき、「マイページ」より納付手続きをしてください。 <納付方法> ・電子申請による手数料の納付は、オンライン決済(クレジットカード決済又はID決済)となります。 ・利用可能なオンライン決済は、次のとおりです。 【クレジットカード決済】 VISA、Master、JCB、AMEX(American Express)、Diners(Diners Club International) 【ID決済】 PayPay、LINEPay <領収書について> ・オンライン決済では、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。 なお、窓口ではオンライン決済による納付はできません。 <決済の取消について> ・オンライン決済では、一度お支払いいただいた決済の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。
- 手続に必要な添付書類
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・手続に必要な添付書類については、横浜市ウェブサイトに掲載の「高圧ガス保安法申請・届出等の手引き」を参照してください。 ・本フォームにより手続きをする場合は、高圧ガス製造許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。様式(鑑)以外の添付書類をアップロードしてください。 【高圧ガス保安法申請・届出等の手引きへのリンク】 高圧ガス保安法申請・届出等の手引き ※冷凍則と冷凍則以外で手引きが異なりますのでご注意ください。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口での手続きをお願いします。
- 許可書の受領について
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許可書の受領にご来局が必要となります。 許可書が発行されましたら電話又はメールでご連絡いたしますので、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
高圧ガス保安法第5条第1項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付