内容詳細
給食変更届出書【西区】
- 手続概要
-
特定給食施設・小規模給食施設の設置者は、健康増進法・横浜市条例の規程により決められた届出書の提出が必要です。 届出事項に変更が生じた場合は、「給食変更届出書」の提出が必要です。 ※管理栄養士または栄養士の変更の場合のみ「免許証の写し」の提出が必要となります。
- 手続方法
-
1.申請フォームに必要事項を入力してください。 2.管理栄養士または栄養士の変更の場合のみ「免許証の写し」のデータを添付してください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
健康増進法第20条第2項 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例第2条
- 受付開始日
- 2022年3月17日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法