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内容詳細

(指定障害福祉サービス等事業者)変更届、廃止届、休止届、再開届

概要

【変更の届出】 指定障害福祉サービス事業者等は、現在の事業に変更が発生した場合、変更の日から10日以内に届け出る義務があります。 変更の届出にあたっては変更届出書(第5号様式)及び必要な書類を添付して申請ください。 【事業の廃止・休止・再開】 指定障害福祉サービス事業者等が事業を廃止・休止・再開を行う場合は、事前に事業所管課に連絡をした上で、届け出を行わなければなりません。

手続内容

事業所情報、変更事項をフォーマットに入力/選択し、必要な書類を添付して申請します。

提出期限

【変更の届出】 変更後10日以内 ※変更後10日を過ぎた場合でも、提出の義務はあります。速やかに提出してください。 例:4月1日に変更が発生→4月10日までに変更届を提出 【廃止届・休止届】 廃止、休止の1か月前 【再開届】 再開の日から10日以内

申請時に必要な書類

障害福祉情報サービスかながわから取得できます。 書式ライブラリ>2横浜市からのお知らせ>3変更等に関する届出等様式 (加算の変更は「体制届」が必要です。変更届を提出されても加算の変更は出来ませんのでご注意ください。なお、本申請では体制届の申請は受付できません。)

留意事項

本申請では体制届は受付できません。加算の変更が発生する場合は、「(指定障害福祉サービス等事業者)体制等に関する届出書」の電子申請を行ってください。 ※本申請に体制届が申請された場合、差戻を行います。差戻後に体制届の提出期限に間に合わない場合は、適用日からの加算ができません。ご注意ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条、第五十一条の二十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三十四条の二十三、二十六、六十

受付開始日
2023年3月30日 16時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
メールによるお問い合わせ:メールを作成