内容詳細
横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(助成金の請求)
- 事業の概要と対象者
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横浜市在住のひとり親家庭等の方が横浜子育てサポートシステム(ファミリー・サポート・センター)事業 を利用した場合、その利用料に対し、ひと月最大24,000円助成します。 【対象者】 以下の全てを満たす方が、助成の対象となります。 ①横浜子育てサポートシステムの利用会員(または両方会員)に登録し、利用している方。 ②ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)、生活保護受給世帯または住民税非課税世帯の方。 【助成の内容】 ・助成の対象:預かりをした提供会員または両方会員に支払った利用料(報酬) ※実費(報酬以外の交通費やおやつ代等)は除く ・助成額上限:こども1人あたり、ひと月最大24,000円
- お手続の流れ
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1 横浜子育てサポートシステムの利用と利用料(報酬)の支払い 提供会員(又は両方会員)との事前打ち合わせの内容に基づいて、お子さんをお預かりします。預かりをした提供会員(又は両方会員)に対して、利用料(報酬)を全額お支払いください。 ※本事業を利用するためには、会員登録が必要です。詳細は、横浜子育てサポートシステムのウェブサイト(http://famisapo.city.yokohama.lg.jp/)をご確認ください。 2 援助活動報告書兼領収証の受け取り 助成金請求の際に「援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)」が必要です。利用会員記載欄(対象額)等を記入してください。 3 助成の対象者として利用登録申請をする ※初回のみ【電子申請または郵送】 助成金の交付を受けたい方は、事前に、対象者であることを申請してください。電子申請または郵送で申請することができます。 郵送で申請する際には、申請書の様式は横浜市ウェブサイトから印刷してください。記入した「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用登録申請書(第1号様式)」に、対象者であることが確認できる書類、助成金の振込先金融機関の口座がわかる資料を添付して郵送してください。 4助成金を請求する ※利用月ごと お手元の「援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)」をご確認のうえ、利用した月ごとまとめて、お子さん1名ごとに請求をしてください。電子申請または郵送で請求することができます。 郵送で請求する場合、請求書の様式は横浜市ウェブサイトから印刷してください。記入した「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用料助成交付請求書(第3号様式)」に、援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用)の写しを添付して郵送してください。 5 請求内容の審査・助成金の交付 請求内容を審査後、助成金の交付が決定しましたら、利用登録申請の際に指定した金融機関の口座に助成金が振り込まれます。振込依頼人名(通帳に記載される名称)は、「ヨコハマシコサポジヨセイ」(横浜市子サポ助成)です。 交付額については、横浜市が請求者宛に送付する「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業交付決定兼支払通知書(第4号様式)」をご確認ください。
- 助成金請求の際に必要なもの
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※初回のみ、利用登録申請が必要です。利用登録申請がお済みでない方は、先に「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(利用登録申請)」をお手続きください。 ・利用登録承認通知書または【横浜市電子申請】から送信された登録承認メールに記載のある、10桁または8桁の申請コード ・横浜子育てサポートシステム会員番号 ・援助活動報告書兼領収証(助成申請・無償化申請兼用) 利用した月の翌月10日までに受付をした場合で、手続きに不備や修正がなければ、翌月末に、利用登録申請の際に指定した口座へ助成金が振り込まれます。「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業交付決定兼支払通知書」が郵送されますのでご確認ください。
- 施設等利用給付(無償化給付)を受けている場合の請求について
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施設等利用給付(無償化給付)を受けている場合でも、本事業の助成金を請求することができます。受けられる助成金額に影響が出る場合がありますので、請求の順序にご注意ください。 ◆施設等利用給付(無償化給付)を受けている場合の請求手順 施設等利用給付(無償化給付)を申請する前に、本事業の助成金を請求してください! 手順1 本事業の助成金の請求をする【請求先:地域子育て支援課】 ・全ての援助内容にかかる利用料(報酬)が助成の対象であり、上限24,000円/月 ・本事業の助成金の申請期限は利用月の末日から5年後 ※ (例:令和5年4月利用分の申請期限は令和10年4月末日(消印有効)) 手順2 施設等利用給付(無償化給付)の申請をする【申請先:保育・教育給付課】 ・預かりもしくは預かりを含む活動の報酬のみが対象 ・施設等利用費給付申請期限は利用月の末日から2年後 ※ (例:令和5年4月利用分の請求期限は令和7年4月末日(消印有効)) ※ 本事業の助成金と施設等利用給付とで請求期限が異なりますので、申請の際はご注意ください。 【例:横浜子育てサポートシステム事業を使った預かりを月に30,000円利用した場合】 ・本事業の助成金の請求 24,000円(全ての援助内容が対象) ・施設等利用給付の申請 6,000円(預かりもしくは預かりを含む活動の報酬のみ) という申請が可能です。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
・横浜子育てサポートシステム事業実施要綱 ・横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用料助成金交付要綱
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年2月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付