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内容詳細

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法) 第4条届出及び第5条申出

手続きの概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に関する手続きです。 この制度には公拡法第4条による届出と、公拡法第5条による申出があります。

留意事項など

◇受付日の考え方 電子申請による受付は、申請者が申請をした日ではなく、適正な届出を受理した日となります。 受理された時点で「手続完了」を登録されたメールアドレスへ通知します。 なお、電子申請以外による受付方法は以下の通りです。 窓口受付:平日8時45分~16時30分(事前予約制) 郵送受付:24時間受付(すべての書類に不備等がなく到着した時点で受付となります。) ※窓口及び郵送の受付については、いずれの方法であっても提出に先立って、電子メール(za-koukaku@city.yokohama.jp)等による内容及び提出書類の事前確認を行っております。 ◇電子申請の内容に不備や修正があった場合 地番や申請者名の間違い等、「重大な支障」のあるものについては「申請却下」されますので、再申請を行ってください。 軽微な補正で済むものについては「差戻し」されますので、当該申請の修正を行ってください。 ◇届出(申出)書の控え(副本)について 電子申請については、届出(申出)書の控え(副本)は交付しません。 「手続完了」の自動通知をご利用ください。控え(副本)を希望される場合は、窓口または郵送で申請してください。 ※手続きの処理状況については、申請者が「マイページ」で確認できます。 ◇通知書の受け取りについて 財政局ファシリティマネジメント推進課の公拡法窓口(市庁舎12階)でお渡しします。 郵送交付をご希望の場合はお手数ですが返信用のレターパックを下記担当まで送付してください。 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課公拡法担当

申請時に必要な書類

(1)届出書・申出書  ・公拡法の要件に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合は届出書  ・所有する土地を横浜市に買い取ってもらいたい場合は申出書  押印・署名は不要です。 (2)登記事項証明書  登記事項要約書、登記情報サービスを利用したものでも可(コピー可) (3)位置図  当該地の位置関係がわかるようにマーキングされたもの(縮尺:1万分の1程度) (4)案内図  当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされたもの(縮尺:1,500分の1程度) (5)公図  当該地の敷地形状がわかるようにマーキングされたもの(コピー可) (6)実測図  お持ちの方は提出してください。(コピー可) (7)都市計画図  お持ちの方は提出してください。お持ちでない場合は結構です  都市計画図を確認する場合は、行政地図情報のページ(iマッピー)の都市計画による制限(都市施設・市街地開発事業)をご覧ください (8)生産緑地の場合  買い取らない旨の通知 (9)委任状  土地所有者以外の方が届出・申出をする際に必要になります。 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の提出書類についてより様式をダウンロードして作成してください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

公有地の拡大の推進に関する法律 (e-GOV法令検索)

受付開始日
2024年2月19日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先・よくある質問
財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713977
よくある質問はこちらからご確認ください