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内容詳細

【重要】経過措置終了に伴う基準型及び減算型の適用にかかる届出(業務継続計画策定・身体拘束廃止)

概要

令和6年度報酬改定により業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について、後述の対象サービスにおいては、本市への届出がない場合、一律で減算となります。 ついては本電子申請にて届出を受付いたします。 業務継続計画の策定・身体的拘束等の適正化に関する基準を満たし、本届出の回答が基準型となっている場合には減算は適用されません。 回答期間 令和7年2月28日 23:59まで

留意事項

今回の届出対象は居宅サービス及び地域密着型サービスの一部です。 施設系サービスについては、高齢施設課にお問い合わせください。 ■ 対象サービス 【業務継続計画策定未実施減算の経過措置終了対象】 ・訪問介護(含訪問介護相当サービス) ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)福祉用具貸与 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 【身体拘束廃止未実施減算の経過措置終了(等)対象】 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(含短期利用型) ・看護小規模多機能型居宅介護(含短期利用型) ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型) ※ (介護予防)認知症対応型共同生活介護は短期利用型の身体拘束廃止未実施減算が追加されたため、短期利用型のサービスを行っている事業所のみ手続きを行ってください。

申請時に必要な書類

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

介護保険法

申請書・資料
届出シート(6事業所以上の場合のみ)[Excel形式:27.5KB]

「1度に6事業所以上の届出を行う場合のみ」ダウンロードしていただき、電子申請から届出ください。 5事業所目までの場合ダウンロードは不要です。

受付開始日
2025年2月12日 9時00分
受付終了日
2025年4月15日 17時00分