内容詳細
障害福祉サービス事業所新規指定・指定内容の変更に関する事前相談申込
- 概要
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日中活動サービスの障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援)(※一部、共生型を含む)を対象とした事業所新規指定・指定内容の変更に関する事前相談の受付です。
- 手続内容
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障害福祉サービス事業所新規指定については、障害施設サービス課との事前相談が必要です。事前相談の申込は、原則、希望指定月の4か月前までに行ってください。申込の際は、「事業計画書」及びその他必要書類(※ダウンロードファイル「事前相談に係る資料」内、「【はじめに確認してください】提出書類について」参照)の提出が必要です。 ただし、共生型サービスは希望指定月の5か月前、既存サービスの指定内容の変更及び就労定着支援の指定は3か月前までに申し込みをしてください。(共生型サービスは既存サービスの基準の適合状況も並行して確認する関係上、通常の障害福祉サービスより事前相談に時間を要しますので、あらかじめ御了承ください。)なお、建設予定地が市街化調整区域の場合、開発審査会の許可が必要となるため、事前相談にさらに時間を要します。まずはご連絡いただくとともに、建築局調整区域課とも調整を進めてください。 事業計画書及びその他必要書類の提出を受けた後、障害施設サービス課から相談の日程調整の連絡をさせていただきます。 障害施設サービス課との事前相談では、指定希望法人の担当者御自身が事業所運営に必要な人員、設備及び運営に関する基準を確認、理解し、所定の必要書類を作成していただいた上で行っています。なお、相談では管理者・サービス管理責任者として勤務予定者の御同席をお願いしています。 障害施設サービス課との事前相談は、初回の相談から2か月以上を要します。余裕を持ったスケジュールを組んでいただきますようお願いします。
- 受付期間
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原則、希望指定月の4か月前の末日まで (例:4月指定希望の場合は12月31日まで) 以下は締切が異なります。 共生型サービスは希望指定月の5か月前の末日まで (例:4月指定希望の場合は11月30日まで) ※共生型サービスは既存サービスの適合状況も並行して確認する関係上、通常の障害福祉サービスより事前相談に時間を要しますので、あらかじめ御了承ください。 既存サービスの指定内容の変更及び就労定着支援の指定は変更希望月及び希望指定月の3か月前の末日まで (例:4月指定希望の場合は1月31日まで)
- 留意事項
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※提出資料に不備がある場合、期日までに提出・相談等が終えられない場合は、指定月が1か月単位で遅くなります。 ※就労継続支援A型の指定を希望する場合は、横浜市ホームページに記載の「就労継続支援A型に指定に係る留意点」を必ず御一読ください。 ※令和6年度は障害福祉サービス等報酬改定が行われます。 最新の情報を確認した上で、事業計画書の作成を行ってください。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
- 申請時に必要な書類
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申請書・資料に添付している資料を御確認の上、事業計画書一式を御提出ください。「【はじめに確認してください】提出書類について」をまず御確認ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例 第3条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年3月31日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付