内容詳細
障害福祉サービス事業所新規指定・指定内容の変更に関する事前相談申し込み
- 対象サービス
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生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援
- 事前相談を要する事項
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〇事業所の新設、サービス追加、または吸収合併等をする場合 〇指定を受けている事業所の休止、廃止、または再開をする場合 〇指定を受けている事業所が下記の変更をする場合 ・主たる事業所の所在地の変更 ・従たる事業所の所在地の変更または設置 ・事業所の指定を受けている居室面積等の拡大又は縮小 ・事業所の定員の変更
- 留意事項
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・申し込みにあたっては、必要書類や期限があります。 ・書類に不足があった場合、期限の超過があった場合、対面等での相談が滞った場合等は、希望月に沿えない可能性があります。余裕をもった申し込みのご協力をお願いします。 ・障害施設サービス課との事前相談では、指定希望法人の担当者御自身が事業所運営に必要な人員、設備及び運営に関する基準を確認、理解し、所定の必要書類を作成していただいた上で行っています。なお、相談では管理者・サービス管理責任者として勤務予定者の御同席をお願いしています。 ・令和8年度は障害福祉サービス等報酬改定が行われます。最新の情報を確認した上で、事業計画書の作成を行ってください。 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
- 申し込み期限
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事業所の新設(共生型サービス以外) 希望月の4か月前の末日まで 事業所の新設(共生型サービス) 希望月の5か月前の末日まで サービス追加(就労定着支援以外) 希望月の4か月前の末日まで サービス追加(就労定着支援) 希望月の3か月前の末日まで 吸収合併等 希望月の4か月前の末日まで 休止、廃止、再開 希望月の3か月前の末日まで 変更 希望月の3か月前の末日まで 例:4月1日に生活介護事業所の新設を希望する場合、前年の12月31日が申し込み期限になります。 【市街化調整区域での新設について】 建設予定地が市街化調整区域の場合、開発審査会の許可が必要となるため、事前相談にさらに時間を要します。まずは事前に障害施設サービス課までご連絡いただくとともに、建築局調整区域課とも調整を進めてください。
- 申し込みに必要な書類
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「【はじめに確認してください】提出書類について」をご覧いただき、申し込み内容に応じた必要書類をご確認ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例 第3条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年3月31日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付