内容詳細
手続き案内
開発行為に伴う公共施設(水路)に関する協議(変更協議)申出【電子申請不可】
- 概要
-
一般下水道用地の区域内、または水路敷地に隣接する区域で開発行為を行おうとする場合は、管理者に協議し承認を受ける必要があります。 また、「開発行為に伴う公共施設(水路)の帰属等に関する同意・協議書」により承認を受けた水路の帰属等に関する事項に変更が生じた場合は、変更協議をし承認を受ける必要があります。
- 添付資料
-
公図等 別添(様式第1号)3頁「添付図書目次」参照
- 申請方法【窓口受付】
-
1 受付窓口 下水道河川局河川管理課(横浜市庁舎21階) 2 受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで ※休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く ※12時から1時までを除く 3 提出部数 正副3部(うち1部は申請者用)
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
開発行為に伴う水路に関する手続き要綱
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法