内容詳細
(液化石油ガス法)151-貯蔵施設等変更届
- 貯蔵施設等変更届
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貯蔵施設又は特定供給設備の許可を受けた販売事業者は、貯蔵施設の撤去、その他規則第 57 条で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨の届出が必要です。
- 手続に必要な添付書類
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・貯蔵施設等変更届書(規則様式第30) ・その他の添付書類については「申請書・資料」の「貯蔵施設等変更届書の必要書類について」をご確認いただき、変更する事項に応じた必要書類を添付してください。 ・様式は、横浜市のウェブページ「液化石油ガス法に係る申請・届出等について」よりダウンロードが可能です。 液化石油ガス法に係る申請・届出等について
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
液化石油ガス法第37条の2
- 受付開始日
- 2023年12月20日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法