内容詳細
(液化石油ガス法)130-業務主任者等選任(解任)届
- 業務主任者等選任(解任)届
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液化石油ガス販売事業者は、業務主任者又は業務主任者の代理者を選任又は解任したしたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした市長に届け出なければなりません。
- 手続に必要な添付書類
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・業務主任者等選任(解任)届書(規則様式第10) ・第二種販売主任者免状の写し又は業務主任者の代理者講習終了証の写し ・液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を証する書類(参考様式第10 選任者される者の経歴書) ※但し、規則様式第10に経験年数を記載している場合は不要です。 ・2つの販売所の業務主任者を兼任する場合は、消費者1,000戸未満、常駐する販売所から60分以内に到着できることを確認できる書類 ・認定液化ガス販売事業者の特例の適用を受ける場合は、液化石油ガス販売事業者認定書の写し及び保安確保機器を設置してある認定対象消費者等の数等がわかる書類 ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
液化石油ガス法第19条第2項及び第21条第2項
- 受付開始日
- 2023年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法