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内容詳細

(火薬類取締法)火薬庫所有(占有)免除許可申請

火薬庫所有(占有)免除許可申請

製造業者又は販売業者が火薬庫を所有又は占有することができないときは、横浜市長に申請し、許可を受けることができます。 ただし、土地等の事情等によりやむを得ない場合に限ります。

手続に必要な添付書類

申請内容に応じて、次の書類が必要となります。 ※本フォームにより手続きをする場合は、火薬庫所有(占有)免除許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。 <火薬庫を共有する場合> ・火薬庫を共有する理由書 ・火薬庫の共有に関する覚書又は共同使用許可書等の写し ・共有する火薬庫の工事設計明細書 ・共有する火薬庫の位置図及び付近見取り図 ・共有する火薬庫の使用部分を示す図面 ・共有する火薬庫の設置許可書及び直近の保安検査証の写し <火薬類を取り扱うことなく、特定の火薬類を特定の納入先に販売する場合> ・販売する火薬類を納入先の火薬庫に納入することについての承諾書 ・納入した火薬類が瑕疵等により返品された場合の一時的な貯蔵場所として当該火薬庫を使用することについての承諾書 ・当該火薬庫の設置許可書の写し及び直近の保安検査証の写し <競技用紙雷管、建設用びょう打ち銃用空包等のみの販売をする場合> ・火薬庫外貯蔵場所のみで販売営業が行える理由書 ・所有している火薬庫外貯蔵場所に係る指示書、構造図及び構造説明書

電子申請で手続きした場合の副本について

・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。

許可書の受領について

許可書の受領にご来局が必要となります。 許可書の発行完了メールを受信しましたら、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市火薬類取締法施行細則第4条第1項

受付開始日
2022年7月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407