内容詳細
給食休止・廃止届出書(鶴見区)
- 手続方法
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1.申請フォームに必要事項を入力してください。
- 手続概要
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特定給食施設・小規模給食施設の設置者は、健康増進法・横浜市条例の規程により決められた届出書の提出が必要です。 給食を休止(概ね3か月以上)または廃止する場合は、「給食休止・廃止届出書」の提出が必要です。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
健康増進法第20条第2項 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例第2条
- 受付開始日
- 2022年3月17日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法