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内容詳細

(液化石油ガス法)165-液化石油ガス設備工事届

液化石油ガス設備工事届

特定供給設備以外で、貯蔵能力が 500kg を超える供給設備であって、規則第 86 条の施設又は建築物に係る液化石油ガス設備の設置の工事または変更の工事をした場合は遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する市長に届出が必要です。

手続に必要な添付書類

・液化石油ガス設備工事届(規則様式第48) ・その他の添付書類については「申請書・資料」の「液化石油ガス設備工事届の必要書類について」をご確認いただき、変更する事項に応じた必要書類を添付してください。 ・様式は、横浜市のウェブページ「液化石油ガス法に係る申請・届出等について」よりダウンロードが可能です。 液化石油ガス法に係る申請・届出等について

電子申請で手続きした場合の副本について

・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

液化石油ガス法第 38 条の3

受付開始日
2023年12月20日 8時30分
受付終了日
随時受付