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内容詳細

手続き案内

理容師法に基づく理容所の相続承継の届出

概要

【電子申請 不可】 理容業を相続する場合の届出です。 内容の確認を必要としますので、詳細は、受付窓口(理容所が所在する区の福祉保健センター生活衛生課)まで直接お問い合わせください。

手続内容

対象者: 相続に伴い理容所の開設者の地位を承継した者 提出時期: 相続に伴い理容所の開設者の地位を承継したとき 提出方法: 受付窓口に持参 提出部数: 添付書類補足: 添付書類については様式中の記載をご確認ください。

電子申請以外の提出方法

受付窓口へお問い合わせのうえ、直接来庁し提出してください。

電子申請以外の受付時間・受付窓口

受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)

問い合わせ先

受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

理容師法第11条の3、理容師法施行細則第6条の2

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付