内容詳細
手続き案内
Y05 薬局・医薬品販売業等の休止(廃止・再開)の届出
- 概要
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薬局、医薬品販売業、医療機器販売業・貸与業等が事業を休止、廃止、再開した際に行う手続き
- 手続内容
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対象者: 薬局、医薬品販売業、医療機器販売業・貸与業等の許可等を受けている者 提出方法: 受付窓口に持参又は郵送 窓口の受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容によりお待ちいただく場合があります。) 提出部数: 1
- 受付窓口
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薬局(店舗・営業所)の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係) 各区の福祉保健センター生活衛生課の連絡先はこちら
- 届出時に必要な書類
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廃止の場合は、許可証を添付してください。(管理医療機器販売業・貸与業を除く。)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
医薬品医療機器等法第10条並びに第38条、第40条及び第40条の7で準用する同法第10条
- 申請書・資料
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休止(廃止・再開)届書(PDF)[PDF形式:110.1KB]
【薬局・店舗販売業の廃止を予定されている方へのお願い】 医薬品の譲渡及び譲受は、法令に基づき適正に行われる必要があります。医薬品の適正流通及び安定供給の確保のため、廃止後に医薬品が残存することのないよう、廃止を予定されている場合は、下記の点についてご協力ください。 ・在庫の医薬品については数量を把握し、返品・譲渡など適切な処理をお願いします ・日頃よりお取引のある卸売業者へ廃止日等についてご連絡をお願いします。
- 受付開始日
- 2021年12月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法