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内容詳細

【港北区限定】施設からレジオネラ属菌が検出された場合の一次報告について

手続きの概要

施設内の浴槽、給湯設備、冷却塔などの定期的な細菌検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合、ただちに保健所へ報告が必要になりますので、入力項目に沿ってお手続きをお願いします。

報告が必要な検査結果(レジオネラ属菌の指針値)

〇浴場、給湯、水景設備  レジオネラ属菌:10 CFU/100mL 以上の場合 〇冷却塔  レジオネラ属菌:100 CFU/100mL 以上の場合

注意事項

施設の利用者で体調不良が発生している場合は、港北区生活衛生課へ電話連絡(045-540-2373)でのご報告もお願いします。土日祝日や営業時間(8:30-17:15)外の場合は、代表電話(045-540-2323)へご連絡ください。担当より折り返し連絡させて頂きます。

申請時に必要な書類

レジオネラ属菌の検出が記載された検査成績書

申請後の対応

レジオネラ属菌が指針値よりも高く検出された設備は使用を中止し、速やかに換水、清掃、消毒などを実施ください。 改善対応後は再度の検査を実施し、指針値以下であることを確認ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

・公衆浴場における水質基準等に関する指針 ・レジオネラ防止指針 ・横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱 等

受付開始日
2024年8月1日 0時00分
受付終了日
随時受付