内容詳細
(危険物)少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱開始・変更・廃止届出
- 概要
-
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱開始・変更・廃止の届出を行うフォームです。 少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)、横浜市火災予防条例別表第7で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合は、届け出する必要があります。
- 手続に必要な添付書類
-
・少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱開始・変更・廃止届出書(市規則第17号様式)
- 申請方法及び注意事項
-
<申請方法> 以下の「申請書・資料」から様式をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、本フォームより申請を行ってください。 <注意事項> ・電子申請では、副本の交付を行っておりません。副本の交付を希望する場合は、管轄する消防署の窓口で書面による申請(2部提出)をお願いします。 ・手続内容について、確認のため担当者から連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市火災予防条例第76条
- 受付開始日
- 2024年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法