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内容詳細

(火薬類取締法)火薬類製造営業許可申請

火薬類製造営業許可申請

火薬類の製造の業を営もうとする者(製造業者)は、製造所ごとに許可が必要になります。 なお、工事完了後に完成検査を受検する必要があります。

申請先

次に掲げるもの以外の火薬類製造営業許可申請は、申請先が産業保安監督部長となるため、本申請フォームでの申請はできません。 <横浜市長が申請先となるもの> ・火薬又は爆薬を製造する製造所であって、これを原料として信号えん管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの ・産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供する火工品のみの製造所

申請手数料の納付に関する注意事項

<申請手数料>  220,000円 <納付の流れ> ・申請受付後、内容を確認し、手数料額確定メールを送信いたします。  手数料額確定メールに記載された手数料の金額を確認いただき、「マイページ」より納付手続きをしてください。 <納付方法> ・電子申請による手数料の納付は、オンライン決済(クレジットカード決済又はID決済)となります。 ・利用可能なオンライン決済は、次のとおりです。 【クレジットカード決済】  VISA、Master、JCB、AMEX(American Express)、Diners(Diners Club International) 【ID決済】  PayPay、LINEPay <領収書について> ・オンライン決済では、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。  なお、窓口ではオンライン決済による納付はできません。 <決済の取消について> ・オンライン決済では、一度お支払いいただいた決済の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。

手続に必要な添付書類

申請内容に応じて、次に掲げる書類をアップロードしてください。 ※本フォームにより手続きをする場合は、火薬類製造営業許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。 (1)次に掲げる事項を記載した事業計画書   ア 製造の目的、製造する火薬類の種類及び説明   イ 製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)及び設備   ウ 製造方法、従業者の員数、所要火薬類又はその原料の調達方法、製品の貯蔵方法及び製造所付近の見取図 (2)危害予防計画書 (3)定款の写し(法人の場合のみ) (4)登記簿謄本の写し(法人の場合のみ) (5)住民票の写し(個人の場合のみ) (6)継承を証する書類(相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承する場合のみ) (7)上記に掲げるもののほか、法第7条の基準を確認するために必要な書面又は図面等

電子申請で手続きした場合の副本について

・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口での手続きをお願いします。

許可書の受領について

許可書の受領にご来局が必要となります。 許可書が発行されましたら電話又はメールでご連絡いたしますので、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

火薬類取締法第3条

受付開始日
2023年4月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407