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内容詳細

手続き案内

クリーニング業法に基づく届出事項の変更の届出

概要

【電子申請 不可】 届出している内容に変更が生じた場合の届出です。 内容の確認を必要としますので、詳細は、受付窓口(クリーニング所が所在する区又は無店舗取次営業の開始届出をした区の福祉保健センター生活衛生課)まで直接お問い合わせください。

手続内容

対象者: クリーニング所の開設者又は無店舗取次店の営業者で、届出事項に変更が生じた者 提出時期: 変更した日から10日以内 提出方法: 受付窓口に持参 提出部数: 添付書類補足: 添付書類については様式中の記載をご確認ください。

留意事項など

建築基準法に基づく用途規制、横浜市火災予防条例に基づく届出及び下水道法に基づく届出についても確認が必要となる場合があります。こちらについての詳細は、建築局及び環境創造局にお問い合わせください(関連リンク参照)。

申請時に必要な書類

※その他届出時に必要な書類がある場合があります。詳細は、受付窓口(クリーニング所が所在する区又は無店舗取次営業の開始届出をした区の福祉保健センター生活衛生課)まで直接お問い合わせください。

電子申請以外の提出方法

受付窓口へお問い合わせのうえ、直接来庁し提出してください。

電子申請以外の受付時間・受付窓口

受付窓口:(関連リンク参照) 各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。) 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は、内容により13:00までお待ちいただく場合があります。)

問い合わせ先

各福祉保健センター生活衛生課環境衛生係(青葉区は、環境衛生担当。泉区、栄区及び瀬谷区は、生活衛生係。)(関連リンク参照)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

クリーニング業法第5条の3、クリーニング業法施行細則第6条

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付