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内容詳細

全体についての消防計画作成(変更)届出

概要

消防法第8条の2(同法第36条において準用する同法第8条の2を含む)に基づき選任された統括防火(防災)管理者が、全体の消防計画を作成(変更)したときに行います。

届出者

統括防火・防災管理者

届出時期

防火(防災)管理に係る全体についての消防計画を作成したとき、又は変更したとき

届出書類

・全体についての消防計画作成(変更)届出書 ・全体についての消防計画 ※防火(防災)管理上必要な事項を定めた計画書

届出方法

【オンラインで届出する場合】 ページ下部「次へ進む」から必要事項を入力し、申請してください。 【窓口で直接届出する場合】 消防署の窓口で申請する場合は「届出書類」をご持参のうえ、 受付時間内に建物が所在する区の消防署総務・予防課又は消防出張所にお越しください。 ※ 受付時間 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)

届出書の記入内容等に関するお問い合わせについて

届出書の記入内容等については、対象となる建物が所在する区の消防署総務・予防課へお問い合わせください。 鶴見消防署   045-503-0119 神奈川消防署  045-316-0119 西消防署    045-313-0119 中消防署    045-251-0119 南消防署    045-253-0119 港南消防署   045-844-0119 保土ケ谷消防署 045-342-0119 旭消防署    045-951-0119 磯子消防署   045-753-0119 金沢消防署   045-781-0119 港北消防署   045-546-0119 緑消防署    045-932-0119 青葉消防署   045-974-0119 都筑消防署   045-945-0119 戸塚消防署   045-881-0119 栄消防署    045-892-0119 泉消防署    045-801-0119 瀬谷消防署   045-362-0119 横浜市内の消防署一覧

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

消防法施行規則第4条、同規則第51条の11の2

受付開始日
2024年7月30日 16時00分
受付終了日
随時受付